在宅の要支援者・要介護者が、介護保険から給与される在宅サービスを適切に利用できるように、介護サービス計画の作成、サービス事業者との利用調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行う所です。
65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方(詳しくはお尋ねください)で介護保険のサービスをご希望であれば、ご家族に代わってケアマネジャーが要介護認定の申請を代行いたします。
在宅での生活を自立して行えるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅に訪問し作成します。
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法廷代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。